大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4304 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木常吉の上告趣意について、

裁判所が諸般の事情を考慮して、被告人に対し法律の定める範囲内で普通の刑を

科した以上、体刑に処しその刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて所論憲

法の条規に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである

(昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、)又犯情の類似し

た犯人間の処罰に差異があるからといつて憲法一四条に違反するものでもなく、(

昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、判例集二巻一一号一二七

五頁参照)又原判決は被告人が朝鮮人であるとの故を以つて執行猶予の言渡をして

はならないとか、罰金刑では足りないとか判断したものではないこと原判文を読め

ば明らかであるから原判決は憲法一四条に違反するということはできない(昭和二

三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決判例集二巻五号五一七頁参照)論旨

はいづれも憲法違反と主張するけれどもその実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

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